未成年者の加害行為と親の損害賠償責任(民法第714条):最高裁平成27年4月9日判決
1、事案
息子が小学校の校庭でサッカーをしていた際、サッカーボールが校庭から路上に出てしまい、サッカーボールで転んだ女性が死亡してしまった。
母親は、女性の相続人の方に対し、賠償金を支払う義務があるか?
2、判決
㋐責任能力のない未成年者の親権者は,その直接的な監視下にない子の行動について、人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務がある
㋑他方、親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は、ある程度一般的なものとならざるを得ないから、
㋒通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は、当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。
として、母親の損害賠償責任を否定した。
3、
前二条(第三者は責任無能力者に対して損害賠償請求をすることができない)の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない
(民法第714条1項)。
民法第714条1項は、被害者の保護、損害の公平な負担の見地から、監督義務者の監督義務違反による損害賠償責任を認めています。
そして同条但し書きは挙証責任を転換。監督義務者が義務を怠らなかったことを立証すれば損害賠償責任を負わないとしています。
上の最高裁判例は「監視下にいない」責任能力のない者の行動に対する監督義務違反を、「当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り」否定すると判事してますが、子供が小学校の校庭でサッカーをしているのは、監督義務者である母親の「監視下にない」といえます。
したがって、母親側が
①普段から子供に対し、人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう指導監督しており
②校庭でのサッカーが通常人身に危険が及ぶものとは見られない行為で、たまたま女性に損害を生じさせたのであり
③特別の事情がないこと
を立証できれば、損害賠償責任を負わないといえます。
もっとも、実際上①~③の立証は容易ではないでしょうね。
将来の裁判手続き含め、早急に弁護士に相談を。
※参考:Yahoo NEWS「マンション高層階から“小学生”が泥団子、頭部直撃の男性に「重傷・後遺症」を」
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