医薬部外品を販売するには

医薬部外品」とは医薬品に準じる目的を持つ薬品類で、人体に対する作用が緩やかなものをいいます。「医薬品」ではない意味で「医薬部外品」といいます。

医薬部外品はその用途に合わせ、次のように区分されています。

(1)第1号医薬部外品:

次の目的に使用されるもので、機械器具等でないもの

①吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止

②あせも、ただれ等の防止

③脱毛の防止、育毛又は除毛

(2)第2号医薬部外品:

ねずみ・はえ・蚊・ノミなどを防除する目的に使用されるもので、機械器具等でないもの

(3)第3号医薬部外品:

その他厚生労働大臣が指定したもの

①胃の不快感を改善することが目的とされている物

②いびき防止薬

など

医薬部外品や化粧品、医療機器(高度管理、特定保守管理を除く)を販売するためには、販売許可をとる必要はありません。

一般の小売店などで自由に販売することが出来ます。

これに対し、処方せんなしで購入が可能な医薬品である「一般用医薬品」は、薬剤師や医薬品登録販売者などが常駐しているなどを条件として、「医薬品医療機器等法」による保健所の許可が必要です。

※参考:「厚生労働省HP

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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