医薬品店舗販売業

「医薬品店舗販売業」とは、その名の通り、店舗を構えて医薬品を販売することをいいます。

◎申請先

㋐保健所を設置している市:所在地の市長または区長

㋑それ以外:都道府県知事

※参考:「甲府市HP

※参考:「山梨県HP

(1)店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合している

①換気が十分で、清潔である

②常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されている

③面積は約13.2㎡以上で、業務を適切に行うことができるものである

など

(2)店舗に薬剤師又は登録販売者を置く

例えば、店舗管理者を登録販売者。扱う予定の一般用医薬品を第一類医薬品の場合、店舗の管理に関しては問題ありませんが、第一類医薬品を扱えるのが薬剤師のみとなるため、この店舗には薬剤師が必要となります。

(3)販売体制が、厚生労働省令で定める基準に適合している

①第1類医薬品を販売する営業時間内は、常時薬剤師が勤務している

②第2類や第3類医薬品を販売する営業時間内は、常時薬剤師や登録販売者が勤務している

③営業時間のうちの半分以上、一般用医薬品を販売している

など

(4)申請者が欠格事由に該当しない

店舗販売業では、「医療用医薬品」を取り扱うことはできません。

◎陳列方法

①一般用医薬品を販売しない営業時間がある場合、陳列場所を閉鎖出来る

②第一類医薬品を販売する場合、以下のような必要な陳列棚などの設備がある

㋐購入者が陳列設備から1.2m以内に進入出来ない

㋑第一類医薬品を販売しない営業時間は、その区画を閉鎖出来る構造である

など

◎ラベル表示

薬事法施行規則により、医薬品の直接の容器、被包に、例えば「第1類医薬品」と黒枠で囲むことを義務付けています。

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