医薬品のネット販売(特定販売)

医薬品の販売形態は大きく分けて

①店舗を構えて消費者と対面で販売する:薬局、店舗販売

②一般家庭等を訪問し、備え付けた箱に医薬品を補充。使用した分の料金を徴収:配置販売業

③医療機関などへ医薬品を卸売りする:卸売販売業

があります。

特定販売とは、いずれの販売形態にも分類されない販売形態をいいます。

例えば、通信販売、インターネット販売などです。

「特定販売」を行うためには、前提として「薬局開設許可」や「店舗販売業許可」を受けている必要があります。

特定販売を行うには「特定販売届出書」「店舗の平面図」などが必要ですが、後者については、店舗販売業許可申請と同時に行う場合、同一のものを2枚提出すれば大丈夫です。

特定販売で扱える医薬品は、一般用医薬品に限られます。

たとえ薬局開設でも、医療用医薬品を取り扱うことはできません。

また、第一類医薬品での情報提供、第二類医薬品での情報提供の努力、及び一般用医薬品における相談応需などの情報提供は、特定販売の場合でも同じく必要です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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