「出禁」後再来店。何罪?

例えば、店内で

①万引きされた(窃盗罪)

②暴行、脅迫によりレジのお金を盗まれた(強盗罪)

③商品、お店の備品を壊された(器物損壊罪)

④泥酔状態で暴れて店員などに暴力を振るった(暴行罪、傷害罪)

などがあった際、店舗側が今後の入店を禁止する措置のことを「出入り禁止」といいます。

「出入り禁止」について直接定めた法律の規定はありませんが、根拠は民法の「契約自由の原則」です。

つまり、店舗側がどのような人と契約を締結するかどうかは自由です

したがって、店舗側が「この人とは契約を締結したくない」ことを理由に「出入り禁止」を選択することは可能です。

それでも再来店したら

①民事上は不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第709条)

②刑事上は建造物侵入罪(刑法第130条:3年以下の懲役または10万円以下の罰金)または不退去罪(同条後段)

が成立します。

もっとも、実際損害賠償請求できるか?、建造物侵入罪、不退去罪で現行犯逮捕できるか?、についてはケースバイケースですが…。

再来店後、現行犯逮捕できず逃げられてしまった場合、スマホでの撮影など「証拠物」を揃えた上で警察に被害届または告訴状を出すこともできます。

罪名は建造物侵入罪または不退去罪。

以前万引きなど被害があった際、「再来店しません」旨の誓約書に署名、捺印してもらってれば住所、氏名は分かるので、逮捕、勾留、起訴までは難しくても、加害者に対する照会までなら動いてくれます。

今後の再来店防止に向かっての「抑止力」にはなるでしょう。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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