[遺言書]配偶者居住権を明記

遺言者甲府太郎は、次のとおり、遺言をする。

1. 遺言者は、遺言者の有する次の建物の配偶者居住権を遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に遺贈する。

所  在 甲府市丸の内1丁目101番地

家屋番号 101番

種  類 居宅

構  造 鉄筋コンクリート造

床面積 1階 75.52平方メートル

    2階 58.89平方メートル

2. 遺言者は、遺言者の有する次の建物の負担付所有権を遺言者の長男甲府一郎(昭和44年4月4日生)に遺贈する。

所  在 甲府市丸の内1丁目101番地

家屋番号 101番

種  類 居宅

構  造 鉄筋コンクリート造

床面積 1階 75.52平方メートル

    2階 58.89平方メートル

3. 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を遺言者の長男甲府一郎に相続させる。

所  在 甲府市丸の内1丁目

地  番 101番

地  目 宅地

地  積 100平方メートル

4. 遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産全部を甲府花子に相続させる。

5. 遺言者は、本遺言の遺言執行者として以下の者をを指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。

※遺言執行者を1名しか指定しないと、万が一、死亡、病気等で就任できない場合、「遺言執行者がいない」と同様の状態になってしまう。

※「それぞれ単独でできる」旨の規定がないと、執行者の過半数(2名の場合は2名)で執行業務を行わなければならなくなるため、かえって煩雑化する。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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