引っ越したら「要介護認定」は?

まず、転出の手続きとして、住民票の転出手続きをすると同時に、介護保険担当部署に「介護保険被保険者証」を持参。転出の手続きをします。

この手続きの際に「受給資格証明書」をもらいます。

そして、14日以内に転入先で、住民票の転入手続きをすると同時に、介護保険担当部署で転入の手続きをします。

その際に転出先からもらった「受給資格証明書」を持参。新しい「介護保険被保険者証」を発行してもらいます。

国民健康保険、後期高齢者医療制度の公的医療保険などについても、同様に手続きをします。

現在お住まいの市町村から他の市町村の介護保険施設等に入所。住所を施設所在地に変更した場合、住所変更前の市町村を保険者として、引き続き被保険者証を利用することができます。

これを「住所地特例」といいます。

介護保険の「住所地特例対象施設」は、

①介護保険施設:介護老人福祉施設など、

②特定施設:有料老人ホームなど

です。

手続きですが、転出の際、介護施設に入居する旨伝え、介護保険の「住所地特例適用届」を提出します。

「地域密着型サービス」とは、要介護度が重くなっても、できる限り住み慣れた地域で生活ができるよう創設されたサービスのことをいいます。

地域の特性を活かし、地域の実情に即したサービスを提供するため、事業者の指定や監督を市町村が行ってます。

地域密着型サービスが利用できるのは

①原則65歳以上の方

②要介護認定を受けている方

③原則として、サービス事業者と同一の市町村に住民票がある方

です。

なので、転出すると同じサービスを受けられないこともあります。

また、原則として3か月以上居住している方が対象となっているので、転居してすぐ受けられないこともあります。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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