障害者を雇用するには
1、障害者雇用義務
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用促進法第43条1項)。
民間企業の法定雇用率は2.5%です。
従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
(以上、厚生労働省HP)
※参考:「厚生労働省HP「障害者雇用のルール」
2、障害者雇用給付金制度
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者法定雇用率を未達成の場合、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
逆に、常時雇用している労働者の数が100人以下の事業主で各月の常時雇用している障害者の数の年度間合計数が一定数を超えて雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者数に応じて1人当たり月額21000円の報奨金を事業主の申請に基づき支給します。
3、障害者を雇用するには
障害者の雇用の検討を始めたら、まずは、障害者雇用の行政側の窓口であるハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターに相談してみましょう。
(1)ハローワーク
国民の就労の機会を保障するための公的職業紹介所。
障害者専用の相談窓口があり、障害者雇用促進法上の雇用率の対象となる求人を取り扱ってます。
事業所に対し、障害者の雇用に関する相談を承ってます。
また一部の助成金の申請を受け付けています。
(2)地域障害者職業センター
障害者の就労に関する支援を行なう機関。
障害者職業カウンセラーが障害者の職業準備支援を行ない、事業主に対し、雇入れ計画の作成、職場配置などについての指導などを行なっています。
(3)障害者就業・生活支援センター
障害者の生活面、就業面での相談支援を行なう機関。
事業主に対し、雇用管理などの相談を受け付けています。
4、障害者雇用に関する届出
その年の6月1日現在の各事業所の障害者雇用の状況について「障害者雇用状況報告書」を7月15日までに提出する義務があります。
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