介護保険と障害年金は同時に受給できる
1、障害年金の受給要件
(1)初診日に公的年金に加入している
「初診日」とは、障害の原因となった病気、怪我について、初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。
障害年金を受給するためには、「初診日」において、以下の①~③のいずれかに該当することが必要となります。
①公的年金(国民年金や厚生年金)に加入している
②20歳未満である
③公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の者である
(2)初診日の前日の時点で年金の納付要件を満たす
初診日の前日時点において、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況が次のいずれかに該当することが必要です。
①公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付されている、もしくは免除されている
②初診日のある月の前々月までの直近1年間において保険料の未納がないこと
なお、初診日が20歳より前にある場合は、納付要件を充たす必要はありません。
(3)障害の程度が「障害等級」に該当している
この「障害等級」は、障害基礎年金の場合は第1級~2級、障害厚生年金の場合は第1級~第3級に分かれてます。
2、介護保険サービス
介護保険サービスは、国、市区町村の負担と、40歳以上の国民が支払う介護保険料によって支えられています。
なので、40歳から介護保険の加入が義務付けられています。
◎介護保険サービスを受けることができる人
①65歳以上(第1号被保険者):要支援、要介護の認定を受けた人
②40歳~64歳(第2号被保険者):特定疾病が原因で要支援、要介護となった人
◎介護保険料の分担
ⓐ利用者が利用者が利用者が1割を負担し、残り9割を公費と保険料で半分ずつ負担
ⓑ公費の半分は国が、残りの半分を都道府県と市町村が1/4ずつ負担
3、介護保険と障害年金は同時に受給できる
このように、障害年金と介護保険は、異なる目的を持つ制度です。両者の要件を満たせば、同時に受給できます。
相互に補完し合う関係にあります。
上にも書いた通り、介護保険のサービス利用には原則として1割の自己負担がありますが、この負担分を障害年金から計画的に支出することによって、安定したサービス利用が可能となります。
その意味で、両者は相互に補完しあう関係にあるといえます。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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