親が介護について親の子供と「介護契約」を締結

民法877条1項は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めてます。

嫁は「直系血族」でも「兄弟姉妹」でもないので「法律上は」夫の親の扶養義務はありません。

なので、「子供の嫁は親の面倒を見るもんだ」旨の子供の親の言葉は「法律上は」根拠がありません。

嫁は扶養を拒否してもよいのですが「そうはいかない」だけの話、です。

他方、民法第730条、および第752条にで同居の親族や夫婦は、互いに協力し扶助しなければならない」と定めてます。

つまり、子供の嫁に介護の義務まではないものの、同居している義理の親や、配偶者の生活上の困難をできる範囲でサポートする程度のものは求められているといえます。

そうはいっても、子供の親にも

①義理の両親と信頼関係がない。仲が悪い

②仕事、育児などの両立が難しい

③経済的に難しい

④親の介護を一手に引き受けることによる不公平感

などのリスクがあります。

子供の嫁に介護を拒否されても

①訪問介護・デイサービスなどの介護サービスの利用

②介護施設への入所

などがありますが、そこまで至るまでの「サポート」の意味で、子供の嫁と「介護契約」を締結するのも一つの方法です。

契約の内容は

㋐介護の内容

㋑介護の時間

㋒介護に対する報酬

などです。

子供の嫁が介護を拒否するのは上に挙げた実務的、感情的な理由が多いでしょうから、子供の嫁が「できる限りの範囲で」「十分納得して」契約を締結する点については何ら問題ありません。

むしろ、「契約」と割り切ったほうが、過度に介護に一生懸命にならずに済むかもしれません。

介護義務のない、子供の嫁に過度な負担にならないよう、親の介護の責任分担について明確にしておきましょう。

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