特別児童扶養手当

特別児童福祉手当」は、精神または身体に重・中程度の障害を持つ20歳未満の児童を養育している保護者の方に対して支給します。

◎対象者:

次の児童(20歳未満)を養育している保護者。

①継続して介護を要する重・中程度の知的障害または同程度の精神障害がある児童(療育手帳B程度)

②身体に重・中程度の障害又は長期にわたる安静を要する児童

(身体障害者手帳が1級~3級と4級の一部(下肢機能障害))

◎令和7年度の手当月額は、

重度(1級):56800円

中度(2級):37830円

4ヶ月分ずつ指定の口座に県から振り込まれます。(支給月=4月、8月、11月)

※参考:「甲府市HP

※参考:「厚生労働省HP

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児童福祉法による「障害児通所支援サービス」

(1)児童発達支援 ◎対象: 集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児

障害児福祉手当

「障害児福祉手当」は、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給します。

特別障害者手当

「特別障害者手当」は、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給します。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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