特別児童扶養手当
1、特別児童扶養手当
「特別児童福祉手当」は、精神または身体に重・中程度の障害を持つ20歳未満の児童を養育している保護者の方に対して支給します。
◎対象者:
次の児童(20歳未満)を養育している保護者。
①継続して介護を要する重・中程度の知的障害または同程度の精神障害がある児童(療育手帳B程度)
②身体に重・中程度の障害又は長期にわたる安静を要する児童
(身体障害者手帳が1級~3級と4級の一部(下肢機能障害))
◎令和7年度の手当月額は、
重度(1級):56800円
中度(2級):37830円
4ヶ月分ずつ指定の口座に県から振り込まれます。(支給月=4月、8月、11月)
※参考:「甲府市HP」
※参考:「厚生労働省HP」
※関連記事
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託