福祉用具レンタル事業所を開業するためには

(1)法人格

福祉用具貸与事業所は個人事業主では運営することができません。

法人として登記する必要があります。

(2)人員基準

①福祉用具専門相談員:常勤換算方法で2人以上

②管理者:常勤専従で1人

と決められています

※福祉用具専門相談員:

介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいて福祉用具を選び、使用方法等の助言を行う専門職

(3)設備基準

事業を行う上で必要となる区画、設備、器材、備品等が定められています。

(4)運営基準

居宅サービス計画に沿ったサービスの提供等、定められてます。

(1)法人設立

(2)事業計画書の作成、開業資金の調達

(3)物件を探して契約。従業員採用。備品の調達

(4)指定申請

指定申請については、事業開始予定日の1か月前までに長寿介護課経営係にご提出ください

◎必要書類

①指定(許可)申請書

②付表:福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

③登記事項証明書(原本)

④誓約書

⑤従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

⑥従業者の資格証

⑦平面図

⑧位置図

⑨設備等一覧表

⑩運営規定

⑪重要事項説明書

⑫利用者と締結する契約書

⑬介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

⑭介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

⑮加算ごとに必要となる各種添付書類

(以上、甲府市HPより)

(5)請求ソフトの手配

(6)福祉用具の仕入れ

(7)利用者の獲得

※参考:「山梨県HP

※参考:「甲府市HP「指定申請書類」」

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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