要介護認定
1、要介護認定
「要介護認定」とは、対象者がどの程度の介護を必要とするかを「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階の数値で表したものです。
要介護認定が下りた場合は、公的な介護保険サービスを1割~3割の自己負担で利用できます。
推計は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。
(1)要支援1:要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
(2)要支援2、要介護1:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
(3)要介護2:要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
(4)要介護3:要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
(5)要介護4:要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
(6)要介護5:要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態
2、要介護認定の区分
(1)要支援1:
日常生活の基本的な動作をほとんど自分で行えますが、掃除など一部の家事を一人で行うのは困難な状態
(2)要支援2:
日常生活の基本的な動作をほとんど自分で行えますが、入浴時に背中が洗えない、浴槽をまたげないなどの能力低下が見られる状態
(3)要介護1:
起立や歩行が不安定で排せつ時のズボンの上げ下げ、入浴時や着替えなど日常生活において部分的に介護が必要な状態
(4)要介護2:
起立や歩行が自力で行えないことが多く、見守りがあれば着替えはできるが、排せつや入浴など、日常生活全般の一部もしくは全部において介護が必要な状態
(5)要介護3:
自力での起立や歩行が困難で、排せつ、入浴、着替えなどの日常生活全般において介護が必要な状態
(6)要介護4:
自力での起立や歩行がほとんどできず、排せつ、入浴、着替えなどの日常生活全般において介護が必要な状態
(7)要介護5:
寝たきりの状態で、食事やオムツ交換、寝返りなどの介助が必要な状態
3、要介護認定の申請
要介護認定を受けるには、市区町村にある地域包括支援センターに相談、または役所の高齢者福祉窓口に申請を行います。
◎必要書類
①申請書
②介護保険証
③かかりつけ医のわかるもの(診察券等)
④マイナンバーが確認できるもの
(1)ケアマネージャーが訪問
申請者の状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りをします。
↓
(2)かかりつけ医(主治医)が意見書を作成
↓
(3)一次判定(コンピューターによる)
訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書の項目をコンピュータに入力して判定
↓
(4)二次判定(審査会による)
一次判定やかかりつけ医の意見書等を基に保健、医療、福祉の専門家が二次判定を行います。
↓
(5)要介護度の結果通知
4、介護保険サービスの利用方法
(1)自宅で介護サービスを受ける場合
まず、「居宅介護支援事業者」を選択します。
居宅介護支援事業者とは、ケアマネジャーを配置しているサービス事業者を指します。
市区町村のホームページなどで調べることができます。
居宅介護支援事業者からケアマネジャーを紹介されたら担当を決めます。
担当とケアプランを作成後、利用を希望される各通所サービス事業者と契約。サービスの利用を開始します。
(2)介護施設入居の場合
まず、介護施設を選びます。
施設選びの際は必ず見学をして、サービス内容や費用面を事前に確認しましょう。
入居したい施設が決まったら正式に申込みをします。
特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム等の場合、ケアプラン作成は、施設のケアマネジャーが担当します。
住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの場合は利用者がケアマネジャーを自由に選べます。
◎参考:「厚生労働省HP」
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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