自動車を相続したら
1、相続した自動車は名義変更が必要
亡くなった人の自動車は、死亡の時点で相続人に引き継がれますが、売却するであれ、廃車にするであれ、名義変更の手続きをしなければなりません。
◎名義変更の手続きをする場所
①普通車:
新しい所有者の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
②軽自動車:
新しい使用者が使用する場所を管轄する軽自動車検査協会の事務所
2、名義変更の手順
(1)所有者を確認。誰が相続するかを決定する
自動車の名義は車検証に記載されています。
ローンを完済するまでは、名義がディーラーや信販会社、使用者が亡くなった人となってます。
①遺言書があり、自動車を誰に受け継ぐのかが記載されている場合:
その遺言書を添付して名義変更の手続きをします。
②遺言書が無い場合:
遺産分割協議の中で誰が自動車を相続するか決める必要があります。
そこで作成された遺産分割協議書を添付。名義変更をすることになります。
↓
(2)必要書類の収集
◎普通車、軽自動車共通
①故人が死亡した事実や相続人の関係を確認するため戸籍謄本
②遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書も必要
③車庫証明(自動車の保管場所が変わる場合)
↓
(3)運輸支局等での手続き
3、普通自動車の名義変更手続きに必要なもの
①移転登録申請書
②車検証
③手数料(500円分の検査登録印紙を貼付)
④新しい所有者の印鑑証明書
⑤車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
(1)遺言書がある
①遺言書
②故人の死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)
(2)遺産分割協議書がない
①遺産分割協議書
②相続人全員の印鑑証明書
③故人の出生から死亡までの戸籍謄本
4、自動車の価格が100万円以下の場合
自動車の価格が100万円以下の場合、遺産分割協議書のかわりに簡単な書式の「遺産分割協議成立申立書」を使うことができます。
遺産分割協議成立申立書で手続きをする場合は、自動車の価格が100万円以下であることが確認できる査定証または査定価格を確認できる資料の写し等を提出する必要があります。
※参考:「国土交通省HP「遺産分割協議成立申立書」
5、軽自動車の名義変更
普通車と違い、遺産分割協議書は必要ありません。
①車検証
②自動車検査証記入申請書
③故人の死亡の事実、新しい所有者との関係がわかる戸籍謄本
④新しい使用者の住民票の写しまたは印鑑証明書
6、自動車の名義変更の委任状
手続きを代理人に依頼する場合は、国土交通省HPに掲載の委任状の様式を使うと便利です。
委任する人の押印は印鑑登録をした「実印」を使用します。
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