遺言執行者を家族にする場合
1、遺言執行者を家族にしてもよいけど…
遺言執行者となることのできる資格ですが、未成年者や破産者以外は遺言執行者となることができます(民法第1009条)。
相続人が遺言執行者となることについては、相続人の廃除や認知など,相続人の利害と直接に衝突することになるため、職務遂行の公平さが客観的に担保できないなど特段の事情がある場合を除き、相続人であっても遺言執行者となることができます。
ただ、注意点があります。
利害関係人は,遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは,その解任を家庭裁判所に請求することができます(民法第1019条1項)。
遺言執行者が不公正で相続人全員からの信頼が得られない場合、適任者ではないとして、解任されることもあります。
2、子供がいない夫婦で家族を遺言執行者に
子供がいない夫婦の場合、遺言書を作成しないと、義理の両親や兄弟姉妹も相続人になってしまうことがあります。
遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書の内容は「妻(夫)に全財産を相続させる」で十分となります。
そして、万が一先に亡くなって遺言書が無効になってしまう場合に備え、例えば
㋐夫の遺言書には、「妻が先に死んだ場合は、妻に相続させようと思った財産を自分の弟に相続させる
㋑妻の遺言書には、「夫が先に死んだ場合は、夫に相続させようと思った財産を自分の姪に遺贈する」というようにそれぞれ記載しておけば、安心です。
さらに、遺言者の財産目録を作成。夫(妻)の遺言書で妻(夫)に遺産全てを相続させると共に妻(夫)を遺言執行者に指定しておけば、原則として、妻(夫)だけで相続手続きができることになります。
この場合は、他に相続人がいないので、上の「職務遂行の公平さ」を考慮する必要がありません。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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