特定空き家

2015年施行「空家等対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」では、「特定空き家」を以下のように定義しています。

「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

つまり、

①建物の破損や倒壊で保安上の危険がある

②ゴミの放置による異臭、動物、虫の繁殖等、衛生上有害である

③ゴミの放置、立木、雑草の繁殖等、景観を著しく損なう

④不審者の侵入等、生活環境の保全に著しい悪影響がある

空き家は、行政によって「特定空き家」と認定されます。

(1)市町村は「空家等対策計画」に基づき、空き家の調査を行います。

(2)「特定空き家」に認定

(3)助言、指導、勧告、命令

(4)行政代執行

所有者に代わり、行政が空き家の解体等の措置をとり、かかった費用は所有者へ請求されます。

建物が建っている土地は、「住宅用地の特例」として固定資産税が軽減されています。

住宅用地の特例が適用されている土地は、住宅1戸につき200㎥までの部分は固定資産税が1/6、都市計画が1/3に、200㎥を超える部分は固定資産税が1/3、都市計画税が2/3になっています。

「住宅用地の特例」から外れることにより、土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がってしまいます。

使い道のない家屋は売却を検討する他、「空き家管理サービス」を利用する方法があります。

◎サービス内容

(1)内部巡回

①通風、換気、通水

②簡易清掃

③雨漏り、カビのチェック

(2)外部巡回

①庭の草木チェック

②郵便物の整理

費用は月1回巡回で数千円程度です。

空き家を放置することにより廃墟化。特定空き家に指定されるディメリットと比較すれば決して高い値段ではありません。

自分で管理できないのなら是非空き家管理サービスの利用の検討をお願いします。

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