子供がいない夫婦の相続
1、夫の両親が存命な場合
夫死亡。夫の両親が存命な場合、相続人は配偶者と夫の両親。
相続分は配偶者2/3、夫の両親が1/3。
2、夫の両親は既に死亡。夫の兄弟が存命な場合
夫死亡。夫の両親も既に死亡している場合、相続人は配偶者と夫の兄弟姉妹。
相続分は配偶者3/4、夫の兄弟姉妹が1/4。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子供、甥や姪が代襲相続して相続人となります。
3、問題点
(1)遺言書がないと…
配偶者と夫の両親あるいは兄弟姉妹が相続人となると、配偶者は、夫の両親や兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければなりません。
しかし、義理の両親や兄弟姉妹との関係が悪い場合、話し合いがまとまらないことが容易に予想されます。
また義理の兄弟姉妹と長年疎遠だった場合、連絡をとること自体が難しく、話し合いになる前の段階でトラブルになる可能性が高くなります。
(2)不動産以外、目ぼしい財産がないと…
共有を避けるには不動産を取得する人が、他の相続人に、代償金としてそれぞれの相続分に見合った額の金銭を支払う必要があります(代償分割)。
しかし、多額の代償金を支払うことができない場合や、それ以前に代償金の金額をいくらとするのか?、で争いになることもあります。
3、対策
(1)遺言書を作成しておく。
夫の両親も既に死亡している場合、相続人は配偶者と夫の兄弟姉妹となりますが、兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言書の内容は「妻に全財産を相続させる」で十分。
(2)「妻に実家を相続させる」旨の遺言書を作成すると同時に予め生命保険に加入。受取人を妻にしておく。
夫の両親が存命な場合、相続人は配偶者と夫の両親。
不動産(実家)以外に目ぼしい財産がない場合、生命保険金を代償分割の代償金に充てることによって、夫の両親に納得してもらう。
4、夫の思惑は?
上の(2)。
「妻に実家を相続させる」旨の遺言書を作成すると同時に予め生命保険に加入。受取人を妻にしておく。
この後妻が亡くなると、実家は妻の兄弟姉妹に相続されます。
つまり、夫や夫の両親からしたら、自分達の実家が自分達と血が繋がっていない方々に渡ってしまうことになります。
それを防ぐには「夫の両親に実家を相続させる」旨の遺言書を残すことになりますが、
㋐妻は相続分は少なくなったとしても、生命保険により金銭を得る。
㋑元々実家に住む気がなかったのなら、結婚前の自分の家に帰るだけで好都合。
㋒夫の生前から夫の両親と関係が悪かったら、市町村役場に「姻族関係終了届」を提出。扶養義務がなくなる。
生前夫が妻と自分の両親との関係が悪いことを知っていたとしたら、この結論も悪くないですね。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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