空き家を民泊施設にするには

空き家を民泊施設にするためには

(1)設備に関する要件を満たすこと

(2)居住の要件を満たすこと

が必要です。

まず、空き家で民泊を実施するためには、

①台所

②浴室

③便所

④洗面設備

の設備を設けている必要があります。

これら4つの設備は1棟の建物内に設置されている必要はありません。

「居住の要件」とは、以下3つのうちいずれかを満たしている家屋です。

①現に人の生活の本拠として使用されている家屋

②入居者の募集が行われている家屋

③随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

空き家で民泊を実施するには

(1)住宅宿泊事業法に基づいて行う

(2)国家戦略特別区域法に基づいて行う

(3)旅館業法に基づいて行うがあります。

◎「住宅宿泊事業法」に基づいて民泊をはじめる手順

(1)保健所、保健センターに事前相談

(2)事前相談で得た要件の確認、工事

(3)安全確保措置状況のチェック

(4)消防署による検査。適合通知書の公布

(5)必要書類の収集

(6)届出書の作成、提出

(7)都道府県知事より届出番号が記載された通知書が発行される。法律で定められた標識を掲示し営業開始。

※参考:国土交通省HP「はじめに「民泊とは」

※参考:「国土交通省HP「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

※参考:「山梨県HP「民泊(住宅宿泊事業)について

※参考:「山梨県HP「住宅宿泊事業法届出様式一覧

※関連記事

住宅宿泊事業の届出

◎届出の流れ (1)保健所、保健センターに事前相談

民泊の消防設備

一戸建て住宅で家主不在型の場合、旅館やホテルなどの施設と同じ扱いになるので、同等の消防設備が必要になります。

山梨県、甲府市で民泊サービスを始めたい方。「住宅宿泊事業法」の届出をするなら行政書士にご依頼を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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