住宅宿泊事業の届出
1、届出の流れ
◎届出の流れ
(1)保健所、保健センターに事前相談
↓
(2)事前相談で得た要件の確認、工事
↓
(3)安全確保措置状況のチェック
↓
(4)消防署による検査。適合通知書の公布
↓
(5)必要書類の収集
↓
(6)届出書の作成、提出
↓
(7)都道府県知事より届出番号が記載された通知書が発行される。法律で定められた標識を掲示し営業開始。
※参考:「国土交通省HP「住宅宿泊事業者の届出で必要な手続き」
2、必要書類
※参考:「山梨県HP」
※参考:「山梨県HP「届出書類一覧」
3、届出書
◎住宅宿泊事業届出書(第1号様式)
4、賃借人が承諾したことを証する書類
国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」の転貸承諾書(例)等を参考に適宜修正して活用する。
※参考:「国土交通省HP「賃貸住宅標準契約書」
※参考:「国土交通省HP「賃貸住宅標準契約書(改訂版)作成についての注意点」
山梨県、甲府市で民泊サービスを始めたい方。「住宅宿泊事業法」の届出をするなら行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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