マンションの管理規約での民泊の可否規定
1、専用部分の用途
「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」(標準管理規約第12条)
この規定を第1項として、民泊の可否を規定するには
①住宅宿泊事業を可能とする場合
②住宅宿泊事業を禁止する場合
③住宅宿泊事業の可否を使用細則に委ねる場合
④一定の条件での住宅宿泊事業を可能とする場合
があります。
(1)住宅宿泊事業を可能とする場合
第2項 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる
(2)住宅宿泊事業を禁止する場合
第2項 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない
(3)住宅宿泊事業の可否を使用細則に委ねる場合
第2項 区分所有者が、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定めることができるものとする
使用細則は総会の通常決議(議決権の半数以上の出席、出席者の過半数)で決めることができます。
(4)一定の条件での住宅宿泊事業を可能とする場合
第2項 区分所有者が、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用するには、「家主居住型」で、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用している専有部分において宿泊させる場合に限り可能とする
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