ペットの負担付遺贈

残念ながら、人以外に財産を相続することはできません。

ペットは法的には「動産」という扱いになり、ペットに直接金銭などを相続するのは不可能です。

負担付遺贈」とは、財産を受け取る受贈者に一定の義務を負ってもらう見返りに財産を贈るというものです。

例えば、自分が亡くなった後、子どもや孫に住宅ローンを引き続き返済してもらう代わりにその住宅を相続させる、という行為です。

 ペットの負担付遺贈は、残されたペットの飼育をしてもらう代わりに、飼育を引き受けた人に財産を残すというものです。

遺言書で誰に何を依頼して、何を遺贈するかをしっかり明記しておく必要があります。

 

ただし、負担付遺贈には重大なディメリットが。

遺贈は一方的に遺言をするだけでできるため、受贈者が受け取りを放棄、拒否することは可能です。

遺贈を放棄すれば、受贈者は財産を受け取れませんが、ペットを飼育する義務も拒否できます。

 確実性を期すなら「負担付死因贈与契約」を検討する必要があります。

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ペットの死因贈与契約書

死因贈与契約書 贈与者 甲府太郎を「甲」とし、受遺者 甲府頼信を「乙」として、甲乙間において、次の通り、死因贈与契約を締結した。

ペット信託

ペット信託とは飼い主の死亡などに備える信託契約です。 新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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