「青地」と「白地」の違いは?

「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」とは、農業を盛んに行うことを目的とする地域(農地振興地域)を指定して、農業に支障が出ないよう土地利用の調整を図る法律です。

農地振興地域は、「青地」と「白地」の2種類あり、どちらに分類されているかで農地転用の難易度が違います。

「青地」とは、「農業振興地域内農用地区域内農地」のことです。

農業振興地域整備計画で作成される計画図において、農用地区域内農地は青く塗られているので、青地と言われています。

青地は、長期的に農業振興を図る地域なので、農振除外をしない限り、原則農地転用はできません。

「白地」とは、「農業振興地域内農用地区域外農地」のことです。

農業振興地域整備計画で作成される計画図で色がつかないから、白地と言われています。

白地であれば、原則農地転用は可能です。

農地が「青地」、「白地」のどちらなのか知りたい時は、各市町村の農政課に問い合わせると回答してもらえます。

前提としておおまかに調べたかったら「eMAFF農地ナビ」で。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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