宅地に転用した敷地と道路の間に水路があったら?

建築基準法では、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられないという規定があります。これを「接道義務」といいます。

公図上には、道路と敷地との間に「水」という記載があることがあります。

この水路の部分が接道義務を満たすかどうかで、建築できるかどうかが決まります。

水路は多くの場合、市町村等、行政が管理してます。

水路と宅地をつなぐ橋をかけることができれば、接道義務を果たして、土地と道路がつながります。

橋をかけて、水路の上を通行することには、市町村に「水路占有許可」を申請する必要がなります。

通行だけでなく、水道管の敷設の場合も水路占有許可が必要になります。

申請は、市町村の道路管理課、河川課担当等の部署に必要書類一式と河川占用許可申請書を提出します。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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