併合罪の量刑の計算
1、併合罪の量刑の計算
併合罪のうちの2個以上の罪について、有期の懲役または禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものが長期とされます(刑法第47条)。
例:
傷害罪:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
従って、処断刑の長期は 15年+7年6カ月=22年6カ月
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできないとされている(刑法第47条但書)
例:
窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
刑法第47条本文によると、10年+5年=15年が長期。
しかし、15年は両方の罪の長期の合計である12年を超えているので、12年となります。
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