越境した枝を自ら切除できる(民法改正)
1、民法第233条改正
◎改正民法第233条
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる(1項)
第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取
ることができる(3項)
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる(4項)
2023年度の民法改正によって越境された土地の所有者は「竹木の所有者に枝を切除させることができる」という原則は維持しつつ、新たに上に掲げる2つのルールが追加されました。
(1)隣地から枝が越境した場合、もとの竹木が複数人での共有であれば、各共有者は、枝を切り取ることができる(2項)
(2)上の①~③の要件がある場合、越境された側で枝切除可能
2、枝を切り取った費用の負担
枝や根が越境することによって、越境された側に損害が発生した場合、不法行為(民法第709条)が成立。損害賠償請求権が発生する。
そして、枝や根の切除費用は、通常竹木所有者の負担となります。
従って、土地の所有者は竹木の所有者に対し、切除のための費用を負担するよう求めることができます。
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