親から子に土地の名義変更:贈与税の計算

親の名義の土地を無償で子供名義の土地に変更をした場合、財産が親から子供に無償で移転するため「贈与」になります。

また、親から土地を著しく低い価格で譲り受けた場合、土地の時価と実際に譲り受けた価格の差額は「贈与」とみなされて贈与税がかかります。

たとえ贈与税が非課税だとしても不動産取得税、登録免許税がかかります。

◎贈与税の計算

(1)暦年課税制度暦年課税

「特例贈与」または「一般贈与」に分類され、贈与税率が異なります。

①「特例贈与」:

父母や祖父母などの直系尊属からその年の1月1日において18歳以上の子や孫(直系卑属)への贈与。

②一般贈与:

特例贈与以外の贈与。

例えば、900万円の贈与をした場合、

特例贈与は(900万円-110万円)×20%-30万円=128万円

一般贈与は(900万円-110万円)×30%-65万円=172万円

になります。

(2)相続時精算課税制度

①年間110万円まで贈与税がかからない「基礎控除」

②累計2500万円まで贈与税がかからない「特別控除」

があります。

計算式は

(1年間の贈与額-年110万円の累計額)-2500万円)×20%」

ただし、贈与税の対象にならなかったとしても相続税の対象になります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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