底地の相続税評価額

底地とは、宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をいいます。

これに対し、借地権とは、借地借家法に基づく借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。

底地は借地権が設定された土地ですが、大きく分けて

①普通借地権

②一般定期借地権

③建物譲渡特約付借地権

④事業用定期借地権

があります。

底地の相続税評価額は以下の計算式で求めます。

底地の相続税評価額=自用地としての評価額×(1-借地権割合)

※土地の借地権割合:「国税庁HP「路線価図」

底地を相続。引き続き賃貸を行う場合、「小規模宅地等の特例」を適用することにより、底地の面積のうち200㎡までの部分の評価額を50%減額することが可能です。

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底地と借地権の違い

底地とは、宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をいいます。

借地権の相続

「借地権」とは、建物所有目的で他人の土地を借りる権利のことです。

地主に借地権を買い取ってもらうには

「借地権」とは、建物を建築するために地主から土地を借りる権利のことをいいます。 旧借地権の場合は20年以上、普通借地権の期間は30年以上です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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