駐車場の相続税評価額

「駐車場の相続税評価」ですが、土地の所有者が自身で管理しているか、業者に管理を委託しているかの貸付状況により評価が決まります。

自用地の評価後、要件が揃えば小規模宅地の特例のうちの「貸付事業用宅地」の特例により、相続税評価を50%減額できます。

◎要件

①土地の上に建物又は構築物があること

②駐車場が相当な対価を得て継続的に行われていること

③貸駐車場の面積が200㎡以下であること

(200㎡超の場合は200㎡まで適用)

㋐アスファルト舗装された駐車場

㋑コインパーキングの設備がある駐車場

なら①に該当するので適用できます。

これに対し、「青空駐車場」は、土地の上に建物や構築物がないとされるため、貸付事業用宅地の特例の適用外となります。

土地の相続税評価は、自用地評価額から賃借権の評価額を控除した額になります。

つまり

駐車場の評価額=自用地価額-自用地の価額×賃借権の残存期間に応じた一定割合

賃借権の残存期間5年以下10年以下15年以下15年超
割合2.5%5%7.5%10%

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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