駐車場の相続税評価額
1、駐車場の相続税評価額
「駐車場の相続税評価」ですが、土地の所有者が自身で管理しているか、業者に管理を委託しているかの貸付状況により評価が決まります。
2、土地の所有者が駐車場を直接貸している
自用地の評価後、要件が揃えば小規模宅地の特例のうちの「貸付事業用宅地」の特例により、相続税評価を50%減額できます。
◎要件
①土地の上に建物又は構築物があること
②駐車場が相当な対価を得て継続的に行われていること
③貸駐車場の面積が200㎡以下であること
(200㎡超の場合は200㎡まで適用)
㋐アスファルト舗装された駐車場
㋑コインパーキングの設備がある駐車場
なら①に該当するので適用できます。
これに対し、「青空駐車場」は、土地の上に建物や構築物がないとされるため、貸付事業用宅地の特例の適用外となります。
3、駐車場を業者に委託している
土地の相続税評価は、自用地評価額から賃借権の評価額を控除した額になります。
つまり
駐車場の評価額=自用地価額-自用地の価額×賃借権の残存期間に応じた一定割合
賃借権の残存期間 | 5年以下 | 10年以下 | 15年以下 | 15年超 |
割合 | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% |
投稿者プロフィール
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