世帯主が亡くなったときの手続き

世帯主が亡くなった場合、「14日以内」に「世帯主変更」の手続きをします。

◎提出先:個人の現住所地の市区町村役場

◎必要なもの:

①届出人の写真付きの身分証明書(運転免許証等)

②印鑑

◎新たに世帯主となる人が明白な場合

例:妻だけ、妻と15歳以下の子供だけ

◎どちらも世帯主になる可能性のある場合

例:妻と15歳以上の子供の場合

正当な理由がないのに「世帯主変更届」の手続きを怠った場合「5万円以下の過料」となるので注意。世帯主を決めているなら「死亡届の提出」と一緒に手続きしちゃいましょう。

「住民異勤届」を使って提出する場合が多い

(岡山市HPより)

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。