[遺産分割協議書]配偶者居住権を設定
1、[遺産分割協議書]配偶者居住権を設定
第1条 相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)は、下記の不動産を取得する
(1)土地
所 在 甲府市丸の内1丁目
地 番 101番
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
第2条 被相続人の配偶者甲府花子(昭和22年2月22日生)は相続開始時に居
住していた前項の建物について配偶者居住権を取得する。
2 配偶者居住権の存続期間は、配偶者甲府花子の死亡までとする。
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