[遺産分割協議書]配偶者居住権を設定

第1条 相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)は、下記の不動産を取得する

(1)土地

   所  在 甲府市丸の内1丁目

   地  番 101番

   地  目 宅地

   地  積 100平方メートル

(2)建物

   所  在 甲府市丸の内1丁目101番地

   家屋番号 101番

   種  類 居宅

   構  造 鉄筋コンクリート造

   床面積 1階 75.52平方メートル

       2階 58.89平方メートル

第2条 被相続人の配偶者甲府花子(昭和22年2月22日生)は相続開始時に居  

    住していた前項の建物について配偶者居住権を取得する。

  2 配偶者居住権の存続期間は、配偶者甲府花子の死亡までとする。

  

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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