「特定活動46号」で在留している外国人が家族を呼ぶには:「特定活動47号」
1、特定活動47号
「特定活動46号」で働く外国人が家族を呼びたい場合、その家族は「特定活動47号」(本邦の大学卒業者の配偶者等)」の在留資格を申請します。
この「特定活動47号」は在留資格「家族滞在」と内容は同じです。
「資格外活動許可」を取れば1週間のうち28時間以内でアルバイトも可能です。
2、「特定活動47号」の申請の要件
(1)結婚が成立していること
(2)扶養をする能力があること
家族を呼ぶ側(「特定活動46号」で就労している方)の扶養を受ける必要があります。
現在の給料で家族を養うことができる、が要件となります。
(3)同居をすること
「出入国在留管理局」は婚姻の成立にあたり、「同居」を重視します。
単身赴任等で同居していない場合、その旨詳細な説明が必要となります。
※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者)」
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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