在留資格「短期滞在」→「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)。例外的に認められる場合
1、原則として認められない
在留資格「短期滞在」は、観光・親族、知人訪問・商談など、「 一時的な滞在」を予定した在留資格であり、 中長期的に日本で生活の拠点を置くことを前提とした在留資格ではありません。
なので、在留資格「短期滞在」から就労資格系(技術・人文知識・国際業務など)、「日本人の配偶者等」など、中長期的な在留資格への変更は、原則として認められていません。
日本人と結婚。日本の市区町村役場に婚姻届を提出、外国人の本国での結婚が成立している場合でも、 一度出国。「在留資格認定証明書」を取得後、 改めて日本に入国することになります。
2、例外的に変更が認められる場合もある
それでも、例外的に変更が認められる場合もあります。
認められる抽象的な基準は
(1)結婚の実態が明確である場合
(2)日本での経済的基盤が十分に認められる場合
で、一度出国を求めることが、 かえって当事者に過度な負担を与えると判断される場合です。
つまり、
①すでに日本人との婚姻が日本、外国人の本国で法律的に有効に成立している。
②来日後、短期滞在の最大滞在日数である「90日以内」に出入国在留管理庁に「在留資格変更申請」を行っている。
③同居の実態、夫婦関係の継続性について、提出した資料で十分確認できる
④日本での経済的基盤、生活費の支弁能力(収入、貯蓄など)を提出した資料で明確に証明できる。
⑤過去に犯罪歴、在留違反歴がない
などです。
通常の「在留資格認定証明書」を取得、のルートと比較して、出入国在留管理庁の審査が慎重になり、不許可となるリスクがあるのを十分考慮したうえで検討しましょう。
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