自分の死後は自分の親族に財産を相続させたい
1、まず最初に(具体的事例)
◎具体的事例
㋐現在、実家で妻と同居。子供はいない
㋑自分の弟(既に死亡)の子供(甥)が高齢の自分たちを心配して頻繁に連絡を取ってくれている
㋒自分の死後は妻に全財産を相続。妻亡き後は、自分の親族である甥に財産を譲りたい
2、何もしなかったら
自分の死後、相続人は「妻」「甥」。
遺言書が無ければ、二人が遺産分割協議書を作成。
協議書の内容次第では妻の死後、妻の親族(兄弟)に財産が渡ることも。
3、遺言書を残したら
夫婦でお互い遺言書を残し、自分が死亡後は妻に、妻の死亡後は甥に、と特定の財産の承継先を指定することはできます。
しかし、遺言書は撤回可能なので(民法1022条)、自分が死亡後に妻が遺言書を撤回。財産の承継先を自分の親族(兄弟等)にしてもどうにもならない。
4、家族信託を使うなら
自分が死亡後は妻に、妻の死亡後は甥に、を実現するには、以下の「家族信託契約」を締結します。
委託者&受益者:自分
受託者:甥
第二受益者:妻
信託財産:実家、預貯金
信託終了事由:自分&妻の死亡
帰属権利者:甥
5、応用
上の事例は夫婦間で子供がいない事例でしたが、以下の事例でも同じように使えます
◎具体的事例2
再婚。後妻との間に子供がいる。
また、前妻との間にも子供がいる。
自分の死後、相続人は後妻。後妻の子供と前妻の子供。
前妻の子供の「遺留分」は別に確保することを前提に、実家、預貯金を後妻の死後、後妻の子供に残してあげたい。
◎家族信託契約
委託者&受益者:自分
受託者:後妻の子供
第二受益者:妻
信託財産:実家、預貯金
信託終了事由:自分&妻の死亡
帰属権利者:後妻の子供
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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