自分の死後は自分の親族に財産を相続させたい

◎具体的事例

㋐現在、実家で妻と同居。子供はいない

㋑自分の弟(既に死亡)の子供(甥)が高齢の自分たちを心配して頻繁に連絡を取ってくれている

㋒自分の死後は妻に全財産を相続。妻亡き後は、自分の親族である甥に財産を譲りたい

自分の死後、相続人は「妻」「甥」。

遺言書が無ければ、二人が遺産分割協議書を作成。

協議書の内容次第では妻の死後、妻の親族(兄弟)に財産が渡ることも。

夫婦でお互い遺言書を残し、自分が死亡後は妻に、妻の死亡後は甥に、と特定の財産の承継先を指定することはできます。

しかし、遺言書は撤回可能なので(民法1022条)、自分が死亡後に妻が遺言書を撤回。財産の承継先を自分の親族(兄弟等)にしてもどうにもならない。

自分が死亡後は妻に、妻の死亡後は甥に、を実現するには、以下の「家族信託契約」を締結します。

委託者&受益者:自分

受託者:甥

第二受益者:妻

信託財産:実家、預貯金

信託終了事由:自分&妻の死亡

帰属権利者:甥

上の事例は夫婦間で子供がいない事例でしたが、以下の事例でも同じように使えます

◎具体的事例2

再婚。後妻との間に子供がいる。

また、前妻との間にも子供がいる。

自分の死後、相続人は後妻。後妻の子供と前妻の子供。

前妻の子供の「遺留分」は別に確保することを前提に、実家、預貯金を後妻の死後、後妻の子供に残してあげたい。

◎家族信託契約

委託者&受益者:自分

受託者:後妻の子供

第二受益者:妻

信託財産:実家、預貯金

信託終了事由:自分&妻の死亡

帰属権利者:後妻の子供

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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