家族信託で不動産を信託財産とするには

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。

「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です

・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人

・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人

・受益者:財産から利益を受ける人

「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。

不動産を信託財産にする場合、法務局にて不動産の名義を受託者に変更する「所有権移転登記」と「信託登記」が必要になります。

◎必要書類

①不動産の権利書(登記済証)または登記識別情報

②固定資産評価証明書

③登記原因証明情報:登記の原因となった事実や法律行為を証明するもの

④信託目録に記載する情報

⑤委託者の印鑑証明書

⑥受託者の住民票⑦委託者の実印、受託者の認印

(1)信託契約書に信託不動産の「売買」に関する記載がある場合

受託者である子供が委託者である親に代わり不動産を売却することができます。

(2)「売買」に関する記載がない場合

原則として家族信託された不動産を売却することはできません。

売却をするためには

①委託者と受託者の合意により、信託契約書の内容に「売買による不動産の処分」する旨の権限を追加。契約内容の変更を行う

②委託者と受託者間で合意解除をして信託を終了。委託者自らが売却を行う

などの方法があります。

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認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。

預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。

そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。

山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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