家族信託で受託者が作成する書類

信託帳簿」とは、信託事務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を明らかにするための書類のことをいいます(信託法第37条1項)。

帳簿の作成方法ですが、例えば、家賃収入などを生む、アパート、マンションのような収益不動産を信託している場合なら、いつもの家賃収入管理で行ってきた方法と同じく帳簿を作成しておけば十分です。

なお、信託帳簿を報告する義務はありません。

ただし、受益者は、信託帳簿について閲覧・謄写を請求することができます(信託法第38条1項)。

信託事務の処理に関する書類とは、信託財産に属する財産の処分に係る契約書その他の信託事務の処理に関する書類をいいます(信託法第37条5項)。

具体的には、信託財産の処分等について受託者が締結した売買契約書、賃貸借契約書などが該当します。

保存期間は、作成、取得の日から10年間です。

なお、「信託事務の処理に関する書類」の報告義務はありません。

ただし、受益者は、信託事務の処理に関する書類について閲覧・謄写を請求することができます(信託法第38条1項)。

受託者は、毎年一回、一定の時期に、法務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類又は電磁的記録を作成しなければなりません(信託法第37条2項)。

書類の内容ですが、例えば、家賃収入などを生む、アパート、マンションのような収益不動産を信託している場合なら、家族信託契約後も確定申告が必要なことから、確定申告のために作成する書類をそのまま「信託財産の状況に関する書類」として代用することは可能です。

なお、最低年1回報告しなければなりませんが、信託における計算期間を毎年1月1日から12月31日までに設定しておけば、確定申告の計算期間と信託計算期間を同一にできるので、書類の作成、受益者への報告が楽です。

受託者は、信託財産の状況に関する書類を作成した場合、信託の清算の結了の日までの間、当該書類を保存しなければなりません(信託法第37条6項)。

ただし、作成の日から10年経過後、受益者に対し、当該書類もしくがその写しを交付した場合、保存義務が免除されます。

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家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

「家族信託契約」締結後、税務署に提出するもの

委託者=受益者と同一人物(自益信託)の場合、特に提出は不要です。

認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。

預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。

そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。

山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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