家族信託と税金
1、事例
㋐委託者&受益者:父親
㋑受託者:子供
㋒信託財産:アパート
㋓信託終了事由:父親の死亡
㋔帰属権利者:子供
2、家族信託開始時の税金
(1)贈与税
父親が受益者となる場合発生しません。
ただし、将来母親を受益者に加える場合、その時点で贈与税が発生する可能性があります。
(2)譲渡所得税
アパートを売却した場合や、受益権を第三者に売却した場合に発生します。
(3)所得税、住民税
アパートの家賃収入に対して、従来通り父親に課税されます
(4)登録免許税
信託登記を行う必要があり、その際に登録免許税が発生します。
(5)固定資産税
名義人である息子(受託者)に課税。納税通知書が受託者に送付されます。
3、家族信託終了時の税金
(1)相続税
帰属権利者に対し課税されます
(2)登録免許税
信託登記抹消&所有権移転登記の際課されます。
認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。
預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。
そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
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