家族信託と税金

㋐委託者&受益者:父親

㋑受託者:子供

㋒信託財産:アパート

㋓信託終了事由:父親の死亡

㋔帰属権利者:子供

(1)贈与税

父親が受益者となる場合発生しません。

ただし、将来母親を受益者に加える場合、その時点で贈与税が発生する可能性があります。

(2)譲渡所得税

アパートを売却した場合や、受益権を第三者に売却した場合に発生します。

(3)所得税、住民税

アパートの家賃収入に対して、従来通り父親に課税されます

(4)登録免許税

信託登記を行う必要があり、その際に登録免許税が発生します。

(5)固定資産税

名義人である息子(受託者)に課税。納税通知書が受託者に送付されます。

(1)相続税

帰属権利者に対し課税されます

(2)登録免許税

信託登記抹消&所有権移転登記の際課されます。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

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