家族信託?、それとも成年後見制度?

◎具体的事例

㋐父親他界

㋑高齢の母親がいるが認知症っぽい

㋒長男、長女。それぞれ独立して家族がいる

(1)母親に判断能力があるか?

なければ「家族信託」一択

(2)母親の財産をどのようにしたいか?

積極的な運用(施設への入居の費用捻出のために実家売却等)を考えているのなら「家族信託」一択

(3)「身上監護」(入院、施設への入所手続き等)が必要か?

家族である長男、長女が手続きできるなら特に問題無し

これに対し、遠方に住んでいて自身でできないなら成年後見制度を検討する必要がある

(4)家庭裁判所の関与

長男または長女が任意後見人に就任すると、定期的に任意後見監督人(主に専門家が就任)に、母親の財産状況を報告する義務があります。

そして、任意監督人は、任意後見人からの報告内容を元に、裁判所に対し、母親の財産が適正に管理されている旨報告します。

成年後見制度を利用した場合、必ずしも長男または長女が後見人に選任されるとは限りません。専門家が就任することもあります。

これに対し「家族信託」ですと、家庭裁判所の関与なしに、長男または長女を「受託者」にできます。

(2)(3)で述べた通り、両者は併用が可能です。

例えば、長男、長女が遠方に住んでいるとします。実家、預貯金等の財産管理は「家族信託」契約を締結。受託者として管理します。

同時に母親に判断能力がある内に専門家等と「任意後見契約」を締結。

特に「身上監護」の部分は家族信託ではできないので、全面的に任せることになります。

勿論、長男または長女が近くに住んでいて「家族信託契約」と「任意後見契約」を締結することも可能です。

ご家族の将来設計を検討し、「家族信託」にするか「任意後見」にするかを選択してみてください。

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家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

家族信託と成年後見制度は併用可能。注意点

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。

預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。

そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。

山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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