家族信託は遺留分の対象になるの?

家族信託では第二受益者、第三受益者という形で指定して委託者死亡後も家族信託を続けることもできます(受益者連続型信託)が、委託者(父親)が自身の財産を信託契約により、長男に承継させた場合、もう一人の子である次男は長男に対して遺留分の請求を行うことができます。

このように、一次相続においては、遺留分の請求が可能です。

例えば、委託者が長男を第二受益者とし、長男の子(委託者の孫)を第三受益者と指定した場合、たとえ長男に配偶者や子供がいたとしても、第三受益者である孫に対して遺留分の請求はできません。

つまり、長男から孫への二次相続時には遺留分が発生しません。

このように、家族信託において遺留分対策が必要となるのは一次相続の時です。

家族信託を遺留分回避の手段として利用するのは信託契約そのものが公序良俗違反として無効になる可能性があります。家族間の話し合いにおいて、遺留分を侵害しない範囲で信託財産を設定するのが大切です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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