未成年の孫に定期的に給付するには(家族信託)
1、事例
Aさん(相談者)の一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。
Aさんは子供に生前贈与をしようとしていましたが、子供に渡してしまうと、前妻との間の子供へも将来的に遺産が渡ってしまうため、現在の妻との間の孫に直接お金を渡そうとしています。
また、今はまだ孫が幼いためお金を有意義に使うことはできないので、高校、大学の卒業時に800万円ずつ贈与をしたいと考えてます。
2、遺言代用信託
まず、孫に高校、大学卒業時に預金を引き継がせるよう遺言書を作成することが考えられます。
しかし、それだけだと、財産の引渡しは確実ではありません。
そこで、この内容を確実に実行できるように信託(遺言代用信託)を設定します。
「遺言代用信託」とは、家族信託の一つで、委託者の死亡後に受益者が信託財産の引き継ぎを受ける場合の信託をいいます。
㋐委託者:Aさん(相談者)
㋑受託者:Aさんの息子
㋒受益者:孫
孫は未成年なので、孫の代わりに受益者の代理人、息子が孫へお金を渡しているかを監督するための信託監督人(弁護士、司法書士等の専門家)をつけます。
※関連記事
認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。
預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。
そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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