「家族おもいやり信託<年金型>」(三井信託銀行)
1、「家族おもいやり信託<年金型>」(三井信託銀行)
「自分にもしものことがあった時、のこされた家族が安心して生活できるよう、定期的に生活資金を受け取れるようにしたい」というご家族への想いにお応えするために、ご相続発生後もお預かりした信託財産を管理し、ご家族をささえます。
参考:「三井信託銀行HP」
㋐委託者&受益者:「家族おもいやり信託」申込者
㋑受託者:三井信託銀行
㋒受取人(第二受益者):契約時指定された相続人
弁護士や司法書士等、専門家は、特定多数の者から反復継続的に営利を得ることを目的とする業務を基本とするため、信託業法に抵触するおそれがあり、受託者にはなれません。
信託業法では、受託者となることを事業として行う場合には、金融庁の免許を得ることが必要ですが、信託銀行なら資格がある。
家族信託の弱点の一つとして「受託者のなり手がいない」があります。
専門家が受託者に就任できればよいのですが、上のように難しい。
「お申込み金額500万円以上」の制限はあるとはいえ、信託銀行が「受託者のなり手がいない」点をカバーしている。
年金型の他、当面の必要資金や葬儀費用など、万一の際にすぐに必要となる資金を、家族がすぐに受け取れるようにしておきたい「一時金型」もある。
ご検討の余地はあると思います。
※参考:「三井住友信託銀行HP「家族おもいやり信託〈一時金型〉・〈年金型〉」
※関連記事
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業