家族信託の「信託監督人」
1、信託監督人
「家族信託」の当事者は、基本的には「委託者」「受託者」「受益者」の3者になります。
委託者:財産の所有者で、信託を行う人です。
受託者:委託者から信託された財産について、管理や処分を行う人です。
受益者:信託財産から生じる利益を受け取る人です。委託者と受益者は同一の場合が多いです。
他に、任意で設置できるものとして「信託監督人」があります。
「信託監督人」とは、信託契約で定められたとおり信託が行われているかどうかを監督する人です。
2、信託監督人が必要となる理由
家族信託によって受託者に、委託者の貴重な財産を預けることになります。
たとえ信頼できる家族などを受託者に選んでいても、必ずしも適切に財産を管理してもらえるとは限りません。
財産を手にした受託者が暴走する可能性もあります。また、受託者が詐欺によって騙され、貴重な財産を失う可能性があります。
そこで、受託者が不正を行わず、きちんと任務を行っているか、監視、監督する立場の人が必要になるのです。
信託監督人が選任されるには
①家族信託契約の中で指定する
②利害関係人の申し立てにより家庭裁判所が選任
の二つの方法があります。
司法書士や弁護士などの専門家に信託監督人を依頼するのが一般的です。
3、信託監督人の権限
①受託者が権限違反行為、利益相反行為をした場合の取消権
②受託者の信託事務の処理状況に対する報告請求権
③信託に関する帳簿等の閲覧等請求権
4、信託監督人が必要なケース
(1)委託者が高齢者の場合
例えば、委託者である父親が元気なうちは息子の財産管理をチェックできるでしょう。
しかし、高齢になると認知症になる可能性もあり、チェックができなくなるおそれがあります。
その時に備え信託監督人を選任しておけば安心です。
(2)障害者の親亡き後の問題
自分が亡くなった後の子供の生活支援や財産管理に備え、信託管理人を選任しておけば何かと安心です。
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認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。
預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。
そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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