家族信託で株式、有価証券を信託財産とするには

「信託口口座」ですが、全ての証券会社で開設できるわけではありません。

また、家族信託に対応できる証券会社においても、信託口口座開設のための条件があります。

具体的には

(1)信託関係者に関する条件

①信託関係者が全員が個人であること

②信託関係者が日本国内に居住していること

③受託者が委託者兼受益者の配偶者もしくは近親者であること

④受託者死亡後後継者を決めていること

(2)資産承継に関する条件

①本人が死亡した時点で、信託契約が終了すること

(3)信託契約書に関する条件

①信託契約書は公正証書で作成すること

②専門家が作成した信託契約書であること

(4)信託関係者の取引口座に関する条件

①信託口口座の他、同一支店で受益者の個人口座、受託者の個人口座の口座を開設すること

(1)受託者が限定される。

証券会社によっては、近親者に限られることもあります。

(2)基本的に本人死亡による終了の形態しか認めてくれないため、一般的な家族信託のように二次相続などの長期的な対策ができない

(3)金銭を管理する信託口口座と株式、投資信託などを管理する信託口口座は別の口座であり、金融機関と証券会社が要求する条件が異なる場合があるので、信託契約書を作成する際、両方の要件を満たしたものである必要があります。

(4)株式保有期間がリセットされる

これにより、一定期間以上の保有が必要な株主優待などが受けられなくなる可能性があります。

(5)特定口座が利用できない

家族信託で設定された信託口口座は、一般口座での取扱となり、自分で確定申告を行わなければならなくなります。

(6)税務署に信託計算書の提出が必要となります。

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認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。

預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。

そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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