家族信託で株式、有価証券を信託財産とするには

「信託口口座」ですが、全ての証券会社で開設できるわけではありません。

また、家族信託に対応できる証券会社においても、信託口口座開設のための条件があります。

具体的には

(1)信託関係者に関する条件

①信託関係者が全員が個人であること

②信託関係者が日本国内に居住していること

③受託者が委託者兼受益者の配偶者もしくは近親者であること

④受託者死亡後後継者を決めていること

(2)資産承継に関する条件

①本人が死亡した時点で、信託契約が終了すること

(3)信託契約書に関する条件

①信託契約書は公正証書で作成すること

②専門家が作成した信託契約書であること

(4)信託関係者の取引口座に関する条件

①信託口口座の他、同一支店で受益者の個人口座、受託者の個人口座の口座を開設すること

(1)受託者が限定される

(2)本人死亡による終了の形態しか認めてくれないため、二次相続などの長期的な対策ができない

(3)株式保有期間がリセットされる

これにより、一定期間以上の保有が必要な株主優待などが受けられなくなる可能性がある。

(4)特定口座が利用できない

家族信託で設定された信託口口座は、一般口座での取扱となり、自分で確定申告を行わなければならなくなる。

(5)税務署に信託計算書の提出が必要となる

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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