銀行が行う家族信託

一般的な家族信託では、通常、家族が受託者となり、目的に応じて財産管理を行います。

これに対し、銀行が取り扱う家族信託サービスは、銀行が受託者となって財産を管理・運用します。

通用営利を目的とし金銭を管理する商事信託です。

①金融機関が受託者として財産管理を行うため、信用がある

②相続発生後にすぐに資金を引き出すことができる。

①一定以上の金額が必要。少額では利用できない

②銀行に支払う信託報酬が必要

③金銭のみが対象。不動産等は対応できない

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家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。

預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。

そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。

山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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