[事例]次男が重度の知的障害者。遺言書を残さないと…

◎事例:

父親死亡。

相続人は母親、長男(子供なし夫婦)、次男(重度の知的障害者)。

父親が遺言書を残していないと、母親、長男、次男による遺産分割協議になりますが、次男は重度の知的障害者なので、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立て。選任後成年後見人が参加することになります。

そして、遺産分割協議の際、成年後見人は本人の財産を守る見地から「法定相続分」を主張してきます。

かくして、遺産分割は法定相続分に。

この後、母親、長男の順に亡くなった際も同じことが起こります。

次男が亡くなると財産は国庫に。

父親が遺言書を残しておけば、次男の為に成年後見人の選任の申し立てをする必要がありません。

母親が健康で生きている内は次男の世話は大丈夫でしょう。

母親の健康状態が…、もしくは母親が亡くなったら、長男夫婦の状況次第で、次男の世話が可能だとしたら、母親が生前にあえて「次男の世話をすることを条件に、全財産を長男に」旨の遺言書を残す方法があります。

ポイントは、次男は重度の知的障害者なので遺留分を主張してこない事、です。

「すべては次男を含めた家族全員の幸せのため」なら、このような方法もアリです。

仮に長男夫婦が次男の世話をするのが無理なら、その時はじめて成年後見人の選任を検討すればよいんです。

つまり、それだけ成年後見人を付ける期間を減らすことが出来ます。

施設に入れる事を検討するのも同じく、です。

そして、長男は生前に「全財産を妻に」旨の遺言書を残します。

次男は兄弟なので遺留分がありません。

これで長男の死亡後、財産は長男の妻に。

長男の妻死亡後は妻の兄弟姉妹に財産が渡ることになります。

※関連記事

[事例]成年後見人がついている知的障害者の財産を国に取られないようにするには

◎事例 ㋐両親既に死亡 ㋑長男は子なし夫婦 ㋒次男は重度の障害者。成年後見人が付いている

[事例]知的障害者の親亡き後、相続をどうすべきだったか?

㋐母と子供2人。父は既に他界 ㋑兄は重度の知的障害 ㋒相続財産:実家、預貯金3000万円

成年後見制度を使わず、知的障害者などの相続分を0にするには

相続人なくして知的障害のある方が亡くなった場合、兄弟姉妹の子までは相続権がありますが、兄弟姉妹の孫や兄弟姉妹の配偶者には相続権がありません。その場合、国庫に属…

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。