[事例]次男が重度の知的障害者。遺言書を残さないと…
1、父親が遺言書を残していないと…
◎事例:
父親死亡。
相続人は母親、長男(子供なし夫婦)、次男(重度の知的障害者)。
父親が遺言書を残していないと、母親、長男、次男による遺産分割協議になりますが、次男は重度の知的障害者なので、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立て。選任後成年後見人が参加することになります。
そして、遺産分割協議の際、成年後見人は本人の財産を守る見地から「法定相続分」を主張してきます。
かくして、遺産分割は法定相続分に。
この後、母親、長男の順に亡くなった際も同じことが起こります。
次男が亡くなると財産は国庫に。
2、父親が遺言書を残しておけば…
父親が遺言書を残しておけば、次男の為に成年後見人の選任の申し立てをする必要がありません。
母親が健康で生きている内は次男の世話は大丈夫でしょう。
母親の健康状態が…、もしくは母親が亡くなったら、長男夫婦の状況次第で、次男の世話が可能だとしたら、母親が生前にあえて「次男の世話をすることを条件に、全財産を長男に」旨の遺言書を残す方法があります。
ポイントは、次男は重度の知的障害者なので遺留分を主張してこない事、です。
「すべては次男を含めた家族全員の幸せのため」なら、このような方法もアリです。
仮に長男夫婦が次男の世話をするのが無理なら、その時はじめて成年後見人の選任を検討すればよいんです。
つまり、それだけ成年後見人を付ける期間を減らすことが出来ます。
施設に入れる事を検討するのも同じく、です。
そして、長男は生前に「全財産を妻に」旨の遺言書を残します。
次男は兄弟なので遺留分がありません。
これで長男の死亡後、財産は長男の妻に。
長男の妻死亡後は妻の兄弟姉妹に財産が渡ることになります。
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