離檀届、墓地返還届
1、墓じまい
「墓じまい」とは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することです。
法律上、お墓に納められているご遺骨を勝手に取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることはできません。行政の手続きが必要です。
近年、地方の過疎化や少子化、高齢化等の影響もあり、継承する方がいない無縁墓が増えています。
また
①子供に負担をかけたくない
②遠方にお墓がありお墓参り、管理が難しい
等、お墓に対する価値観の変化から、お墓じまいを検討する方が増加しています。
「墓じまい」には役所の改葬許可が必要ですが、この改葬許可を受けるには寺院などの管理者から「埋蔵(収蔵)証明」を受けなければなりません。
寺院では、「墓じまいを申し出ること」=「離壇」となります。
その際、法的には根拠はありませんが、離壇料という高額なお布施(相場は10万~15万)を請求されることがあります。
2、書面で「離檀届」「墓地返還届」を交わした方がよい理由
離檀料を支払い、寺院などの管理者から「埋蔵(収蔵)証明」を受ける際は、書面で「離檀届」「墓地返還届」を交わしましょう。
なぜなら、
①口約束ですと、後で「言った、言わない」のトラブルになる恐れがある。
②寺院としても「記録」として、書面で残した方が、同じくトラブルを避けるに有用である。
3、「離檀届」「墓地返還届」記載事項
◎主な記載事項
①日付
②宛名:寺院名
③墓地使用者名
④使用番号、使用場所
⑤理由
⑥添付書類:改葬許可証の写しなど
⑦誓約書
今後、当寺院とは一切の関りがなく、墓地使用権の放棄に関し異議申し立てを行わないこと。
旨の誓約書を添付、もしくは「離檀書」「墓地返還書」に誓約文の条項を入れる。
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行政書士は唯一、役所への墓じまい(改葬許可証を取得)の申請が認められている国家資格者です。
行政書士以外の者が依頼を受け、報酬を得て、墓じまいに必要な改葬許可申請等を代理、代行することは法律で禁止されています。
山梨県、甲府市で墓じまいを検討している方。
行政書士は法律で厳格な守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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