死因贈与
1、定義
「死因贈与」とは、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意(契約)に基づく贈与の一種です。
贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じます(民法第554条)。
2、「遺贈」との違い
「遺贈」とは、遺言書の中で「自分が死んだら〇〇(人の名前)に〇〇(財産名)をあげる」旨の意思表示です。
これに対し、「死因贈与」とは、財産を渡す側ともらう側の双方の合意(死因贈与契約)が必要なのが大きな違いです。
3、「死因贈与契約」の注意点
(1)公正証書にしておく
後々の法的トラブルを防ぐために「死因贈与契約書」を作成。公正証書にしておいた方が安心です。
公正証書にしておくと、不動産の仮登記及び本登記手続きにおいて、登記の必要書類が揃えやすくなるメリットがあります。
(2)不動産は「仮登記」に
死因贈与契約の対象財産が不動産の場合、もらう側の権利を確保するために、「始期付所有権移転仮登記」にした方が良いです。
「始期付所有権移転仮登記」にすると、贈与者の生存中は所有権はそのままですが、贈与者が死亡すると所有権が受贈者に移ります。
手続ですが、原則贈与者(仮登記義務者)と受贈者(仮登記権利者)が共同して申請します。
ただし、死因贈与契約書を公正証書で作成している場合は、贈与者の贈与意思が明確なので、贈与者の承諾書、印鑑証明書の添付が不要となります。
(3)契約書で「執行者」を指定しておく
「執行者」を定めておくと、実際に贈与者が死亡し死因贈与契約が発効した後、不動産の本登記手続きの際に贈与者の法定相続人の協力を得ずに本登記手続きがスムーズにできます。
執行者ですが、この契約に関わった専門家を指定しておくと何かと安心です。
(4)死因贈与による配偶者居住権
配偶者居住権とは、配偶者が亡くなった方が所有している建物に、自身が亡くなるまで(「一定期間」に定めるのも可能)無償で居住できる権利です。
死因贈与契約書に「配偶者」に配偶者居住権を設定する旨の文言を明記することで死因贈与で配偶者居住権を取得することができます。
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