協議離婚の進め方

協議離婚を進めるためには、まずは相手に離婚を切り出すことが必要です。

しかし、何の準備もなくいきなり離婚を切り出すと、相手も感情的になって協議離婚では解決できなかったり、相手の不利な条件を飲まなければならなくなることも有り得ます。

そこで、離婚を切り出す前に周到な準備が必要です。

準備の内容としては以下のものを挙げることができます。

①離婚の原因となる相手の行為(浮気、DVなど)がある場合はその証拠を集めておく

②離婚後、住まい、仕事はどうするかなど、収入の確保を考えておく

③夫婦の共有財産について、調査、確認しておく

協議離婚で話し合う離婚条件として、以下のものを挙げることができます。

(1)親権

未成年の子供がいる家庭では、離婚条件において親権者の取り決めが重要となります。


離婚届には、親権はどちらか持つのか記載する欄があります。

この記載がないと離婚届を受理してもらえません。

親権を獲得した方は、離婚後

①身上監護権:

子供と一緒に暮らして面倒を見ること

②財産管理権:

子供の財産を管理。その財産について子供に代わり法律行為をすること

を持つことができます。

(2)財産分与

「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。

財産分与するのかどうかは、夫婦の判断に委ねられており当事者の自由です。

財産分与の割合は、基本的に1/2ずつとなります。

(3)年金分割

年金分割には「合意分割」と「三号分割」の2種類があります。

どちらも、婚姻期間中の「厚生年金保険料の納付実績」を夫婦で分割することにより、老後受け取る年金額に反映させるという制度です。

※参考:「日本年金機構HP

(4)養育費

離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合、その子供の親権者をどちらかに決める必要があります。

一定の生活水準を保つ為、子供を監護する親(監護親)は、子供を監護していない親(非監護親)に対し、子供を育てていくための費用(養育費)を請求出来ます。

(5)面会交渉権

「面会交渉権」とは、子供と離れて暮らしている親(非監護親)と子供が直接会ったりする等、親子の交流をする権利です。

「面会交渉権」は、具体的に
①月に何回
②何時間
③何日
④場所、日程、受け渡しの方法は誰が決める?

などを決めます。

「離婚協議書」とは、協議離婚の際の取り決めを書面にしたものです。

記載事項は離婚届に記載する必要のない
①親権

②財産分与

③養育費

④面接交渉権

などを記載します。

口約束だけにしますと、後に未払いになったりトラブルになるので。より確実性を高めるには、「離婚協議書」を締結。「公正証書」にした方が何かと安心です。

「公正証書」にしておくと、債務者が契約の期日に支払わない時、債権者は、裁判の手続きを経なくても債務者の財産を差し押さえる手続(強制執行)を取ることが可能になります。

「離婚協議書」だけですと裁判を起こして勝訴判決を得なければならず、時間もお金もかかります。

離婚届を市区町村役場に提出。受理されれば協議離婚は成立となります。

もしく相手が勝手に離婚届を出す恐れがあるなら、あらかじめ市区町村役場に「離婚届不受理申出書」を提出しておけば安心です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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山梨県甲府市の行政書士です。
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