児童扶養手当は「事実婚」だと支給されない

児童扶養手当」は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護、養育しているひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。

次に該当する場合などは、手当は支給されません

5、父又は母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。

(以上、山梨県HPより)

◎児童扶養手当の取扱いに関する留意事項について

事実婚に該当するか否かの判断に当たっては、個々の事案により受給資格者の事情が異なることから、形式要件により機械的に判断するのではなく、受給資格者の生活実態を確認した上で判断し、適正な支給手続を行っていただくようお願いする。

厚生労働省HPより)

事実婚が解消されれば、個別に考慮して、児童扶養手当の支給が認められる余地がある。

市区町村役場によって解釈の違いがあるでしょうけど、上級官庁である厚生労働省は、上のような留意事項を発表している。

「それは「事実婚」なのでは」と、役場に手当の支給を却下されても簡単に諦めないで。

専門家に依頼。同行して頂いた上で、再度申請すれば手当の支給が認められるかもしれません。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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