ペット
飼い主のペットを相続人が誰も相続しない場合新着!!
残念ながら、人以外に財産を相続することはできません。
ペットは法的には「動産」という扱いになり、ペットに直接金銭などを相続するのは不可能です。
生命保険信託を活用するペット後見
「生命保険信託」とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものです。
飼い犬・飼い猫が迷子にならないようにするには
飼っている犬・猫がいなくなったら、いなくなった場所の付近を探すとともに、速やかに甲府市保健所衛生薬務課(055ー237ー2550)と最寄りの警察署に連絡をお願いします。
野良猫への餌やりで損害賠償を請求できる?
(1)フンや尿により悪臭が
野良猫に餌やりをすると、野良猫がその地域に住みつくようになりますが、道路や庭先などでフンや尿をすると悪臭が漂い出します。
犬のフンを放置したら
犬のフンはいつも玄関前に放置されており、大変困っています。
飼い主は毎回同じ人物です。
犬のフンを放置する飼い主に対し、なんとかやめさせることはできないのでしょうか?。
「ペット飼育禁止」の賃貸マンションでペットを飼ったら
賃貸借契約書の中に「犬、猫等のペットを飼育してはならない」と飼育を禁止する条項が設けられており、その違反が契約解除事由の一つとして挙げられていることがあります。
甲府市で保護した犬、猫と家族になりませんか:甲府市HPより
最近はペットブームですが、反面、何らかの理由で飼育を継続できない場合、甲府市では、保健所もしくは動物愛護指導センターで相談を受け付けてます。
ドッグトレーナーとして開業するには
「ドッグトレーナー」とは、犬のしつけや訓練を行う職業です。
犬種の持つ特性やそれぞれの犬の性格を考慮し、飼い主との快適かつ円滑なコミュニケーションを目指して訓練を行います。
ペット保険賠償責任危険補償特約
「ペット保険賠償責任危険保障特約」とは、被保険者(飼い主」が管理している犬または猫が他人にケガをさせたり、 他人の物を壊したりして 損害を与えたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金をお支払う特約をいいます。
飼い主のいない猫(野良猫)について
駆除を目的として野良猫を捕獲することはできません。
犬・猫等の愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた場合は動物の愛護及び管理に関する法律の違反となります。
「ドッグカフェ」と「犬カフェ」
「ドッグカフェ」は愛犬を連れてきて一緒に楽しむのを目的としたカフェです。
これに対し、「犬カフェ」はお店にいる犬との触れ合いを目的としたカフェです。
「ペット可」のホテルを開業するには
第一種動物取扱業動物取扱業を営もうとする者は、業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市にあってはその長)に申請し、その登録を受ける必要があります。
犬に「混合ワクチン」の接種義務はある?
犬の狂犬病予防接種については、狂犬病予防法により、年に1回のワクチン接種が義務付けられています。
しかし、「混合ワクチン」接種に法的な接種義務はありません。
犬、猫に装着のマイクロチップにGPS機能はない
1、犬、猫のマイクロチップ登録制度 「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、令和4年6月1日以降に、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。 これにより、ペ […]
販売した子犬がウイルスに感染しており購入者が先に飼っていた成犬が感染。死亡した
第一種動物取扱業者には、動物の販売にあたって、買主に対し、事前にその動物の特性や状態について説明することが求められています(動物愛護管理法21条の4)。
飼い犬・飼い猫が迷子になってしまったら
飼っている犬・猫がいなくなったら、いなくなった場所の付近を探すとともに、速やかに甲府市保健所衛生薬務課(055-237-2550)と最寄りの警察署に連絡をお願いします。
ペットが交通事故にあったら
飼い主にとって、ペットは大切な家族の一員だとしても、法律上は「物」として扱われます。
なので、ペットが怪我をした場合や、ペットが死亡した場合、「物損事故」に分類されます。
第一種動物取扱業の登録
第一種動物取扱業動物取扱業を営もうとする者は、業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市にあってはその長)に申請し、その登録を受ける必要があります。
犬を他の人へあげた(もらった)とき、何をする?
(1)マイクロチップを装着しており、国の指定登録機関に登録している犬を譲り受けた場合
「犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ」から所有者変更手続きを行います。
承継者のないペットについて
「ペット後見」とは、飼い主が入院や死亡等により、万が一ペットを飼えなくなる事態に備え、飼育費用、飼育場所、支援者をあらかじめ決めておくことで、飼えなくなった場合に備える取り組みです。
第一種動物取扱業における動物の展示と輸送
動物取扱業とは、動物の販売(取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん又は譲受飼養を反復継続的に行うことをいいます。
動物取扱業は、営利を目的とする事業(第一種)であるか、非営利事業(第二種)であるかの違いにより、第一種と第二種に区分されています。
ペットの送迎に必要な許可
ペットタクシー、ペットサロン等でペットの送迎もサービスで行っていることがありますが、ペットを送迎するには許可が必要になります。
この許可を取らずに送迎をすると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(軽自動車の場合は100万円以下の罰金)となります。
生後56日齢以下の犬猫の販売等は禁止されている
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、犬猫等販売業者は生後56日(8週)を経過しない犬猫について、「販売」「販売のための引渡し」「展示」をすることが禁止されています。
ペットショップの売れ残りは殺処分されるの?
ペットを飼う際に、子犬の頃から育てたいと考える人が多いので、とくに生後3ヶ月以内の子犬の需要が高いです。
生後6ヶ月頃になると、人見知りするようになるなど犬にも個性が出始めます。
個性が出始めると、飼い主や先住犬との相性が重要な判断要素となるので、購入に至らないケースも出てくるでしょう。