マンション
総会が定足数に満たず、成立しない場合はどうなる?
2024年6月9日
「普通決議」は「総会(集会)の会議は議決権の半数以上の出席で,出席者の過半数で決する。」と定められています(標準管理規約第47条1号、2号)。
マンションの総会と普通決議・特別決議
2024年6月9日
「総会」とは、マンション管理組合における意思決定機関です。
マンションで暮らす上での規約(ルール)の見直し、決算、事業報告、建物や敷地の管理に関しての事柄の決定、修繕工事の実施等が決議されます。
「普通決議」は「総会(集会)の会議は議決権の半数以上の出席で,出席者の過半数で決する。」と定められています(標準管理規約第47条1号、2号)。
「総会」とは、マンション管理組合における意思決定機関です。
マンションで暮らす上での規約(ルール)の見直し、決算、事業報告、建物や敷地の管理に関しての事柄の決定、修繕工事の実施等が決議されます。